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バースデーケーキ🎂が1ホール付いてきます

本人がどれだけ歌えるのかは当日の肺調次第ですが、ぜひ

上場株だと容易に換価できるので、それでやれと言われて譲渡所得かかるのが自然よな

A氏がB氏(個人or法人)から金1億円を借り、その担保としてC社株(時価1億円、取得価額1000万円)を提供した。

A氏が返済期日に借入金を返済しなかったため、B氏は担保のC社株を差し押さえ、取得した。

このとき、A氏は譲渡所得9000万円を計上すべきか?

なお、A氏は銀行に3億円の預金があるものとする。

税法周り、バグ技が本当に成立する場合もあって、一概にそうだって言い切れないんだよな……

まあ明らかに租税回避のためにやってたらそうなるでしょうね。
そこらへんがどう判断されるかは完全に国税庁の実務の話なので国税庁の人のみぞ知る、が正確な答えでしょうね。

要は「そんな節税を試みる状態、破産でもなんでもないよね?」

今回の「株を担保に金を借りて、株を差し押さえさせれば節税になるという仮説」の場合では、

「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合」でも
「強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合」でもないので、
やはり通常の譲渡所得が計上されると思いますが、いかがでしょうか

みなし譲渡の扱いになると考えていますがいかがですか?(具体的な条文を引っ張ってくるのは大変なので省略)

それ日本国内ではどうなのか調べましたけど根拠は何ですか?

なので、Aさんは株の含み益の分だけ税金を払うことになります

個人Aの持つ株式が差し押さえられたとき、つまりAの持つ株が他者に譲渡されたとき、その時価で売却したものと見做され、簿価(個人なので調達価額)との差額が実現損益として計上されます

差し押さえられた時に含み損益が実現した扱いになって、(益なら)税金がかかります

そういや、株を担保に金を借りたら、株を差し押さえさせれば実質無税で売ったことにはなるのか

なお「利益を出す」っていったら一般的には含み益も含め資産の増加を達成することの意味で使われることが多いです

実現益の発生を指すのは税務や会計での用法

含み益を実現益にすると税金かかりますからね

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