N次創作の権利関係はざっくり言って(長文)
公式ガイドラインが無い場合の
同人誌→エロや暴力表現、自殺推奨やヘイト関連は『やっていい?』て聞かれてもNoとしか言えないし、公式自体が権利主体ではない二次使用(馬娘とか)だったら「内容不問でNo」としかいえません。ただ「抵触しない」あるいは「ネットに出さずクローズド環境でやりとり」なら黙認。
グッズ→公式版と差異がない物が小ロットで作れてしまうので、訊かれたらNoとしか言われない。「公式に似せて来たグッズ」は見つかり次第ブラック認定されても、文句言えません。裁判でもまず勝ち目ないです。