今回の「株を担保に金を借りて、株を差し押さえさせれば節税になるという仮説」の場合では、
「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合」でも「強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合」でもないので、やはり通常の譲渡所得が計上されると思いますが、いかがでしょうか
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