差し押さえと譲渡所得
むしろこっちにあたるのでは?
> 資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(2) 強制換価手続により資産が競売などをされたことによる所得
資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合に、強制換価手続(滞納処分や強制執行、担保権の実行としての競売、破産手続等)により、資産を譲渡したことによる所得および強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡代金の全部が債務の弁済に充てられたものです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm