新聞社に金やって事実無根の記事を書かせて第三者が損害を被った場合の刑事罰は、
新聞社側が偽計業務妨害等で訴えられる可能性は十分にあるし、会社法第967条における収賄に該当する可能性もありますかね
一方で贈賄も刑事罰がありますが収賄より軽いです
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