税務署から届いた定額減税の書類を読んでるんだけどよくわからない(2度目)

ここの解説がわかりやすいようなので、(これが正しいのであれば)これで理解しよう。

tkc.jp/lp/teigakugenzei/

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雇用主がやることは

・労働者に「こういうルールでの控除になりますよ」という説明と扶養がどうなってるのかとかの年のための確認。
・所得税については、控除額が残っている限り毎月の天引き額から差し引く。
・住民税については、5月に各自治体から届く6月以降の住民税の通知書に控除済みの額が書かれているのでそのまま天引き。
・年末調整のときに定額減税を適用した税額で再計算する。(ここがイマイチよくわからない)

ということかな?

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