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商業登記をめぐっては、これまで会社法で、代表取締役などの名前と住所が記載されていましたが、きょう改正が発表され、会社代表の住所について、希望すれば市区町村までを記載し、町名や番地などを非公開にできるようになりました。施行は10月1日の予定です。
【速報】登記の代表取締役住所など非公開可能に 10月から 法務省|au Webポータル国内ニュース https://article.auone.jp/detail/1/2/2/333_2_r_20240416_1713229231629773
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